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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

(ギョギョウニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
正月16日には出漁しない。漁業に蛇・猿は禁忌である。釣竿を女性に跨がせてはならない。海上で金物を落とせば不漁、などの禁忌がある。

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(ゾクシン)
1938年 新潟県
漁に出る道で、漁師が蛇に会うと不漁だといって忌むという。このときは蛇に唾液をかけて三歩後ずさりしてから改めて前進するといい。漁具を女性が跨ぐことを忌み、やむをえない場合は跨がずに踏むという。漁に出る道で、女性に会うと豊漁だという。
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(ゾクシン)
1968年 愛媛県
正月1日は山や畑へ行ってはいけないという。正月20日には山の神が出るので、山へ行ってはいけないという。盆の16日には魚を釣ってはいけないという。土用の丑の日に味噌を作ってはいけないという。戸主の誕生日に、醤油や味噌を作ってはいけないという。なりさがるといって、屋敷内にぶどう・藤・柳を植えてはいけないという。仏事は4・6・8などの偶数にするという、など。禁忌に関する俗信。
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サル,ヘビ,ヒク
1956年 宮城県
猿・蛇・引く、などの言葉を忌み、これらの言葉を聞くと不漁になるという。
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(ケッコンニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
正月に結婚話はしない。嫁をもらう年は煤掃きをしてはいけない。結婚祝儀の食べ物を山盛りにしてはいけない。丙午生まれの女性との結婚は避ける、あるいは結婚すると夫が不幸になる、などの禁忌がある。
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(ゾクシン)
1965年 高知県
漁に関する禁忌と俗信一束。
類似事例

(ゾクシン)
1982年 新潟県
漁に関する俗信。龍神が嫌うので、海で蛇の話をするな、海に梅ぼしの種子を捨てるななど。
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(ゾクシン)
1982年 宮城県
漁の禁忌に関する俗信一束。
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ヤマノカミ
1960年 鹿児島県
正月・5月・9月の16日は「山ん神講」で、山の神が木を数える日だから山には入らない。入ると怪我をする。山関係の仕事をしているものは1ヶ所に寄って、一般農家は自分の家で、それぞれ飲み食いして祝う。
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リョウドメ
1939年 島根県
盆の16日はフナダマサン(船のこと)に乗るものではないと言って、絶対に下ろさないという。昔、この日に漁に出て大漁だったが、帰ってくると皆茄子になっていたという。8月1日と15日は漁止めの日だが、凪なら漁に出ても良いという、など。
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ホトケ
1970年 鳥取県
7月16日の朝に盆の仏送りをする。この日には仏が海に帰るので、漁師は船を出さない。
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ヤマノカミ
1984年 山梨県
正月21日は山の神の日で、この日は山の神の矢射りの日で、山の神が矢を射るので山に行かない。
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カナモノ
1956年 宮城県
海の上で金物を落とすと不漁になるという。
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(ゾクシン)
1972年 長崎県
11月16日と1月16日は山の神の日である。1月16日と盆の16日は地獄の蓋が開くといい、山へは行かないという。山に行くと悪い目に遭う。切れ物を使ってはいけないという。この日に怪我をすると、良くならないという。
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サル
1961年 埼玉県
猿は山の神様なので、申の日は山仕事には出かけない。もし山に行くと、多くの過ちがある。
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ヘビ
1959年 岐阜県
正月16日に16歳の娘を池の蛇の人身御供に出す慣わしがあった。出した家には客があることに人数分の魚を蛇が置いていった。代々の当主はみな鱗が生えている。
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フナダマサマ
1964年 福島県
船を新造して台降ろしの祝いのとき、大工がしらと船頭が、3月3日に買っておいた男女二体の紙の人形を船玉さまとして誰にも見られないようにまつる。これと一緒に16文銭と夫婦健在の妊婦(5ヶ月目)の髪の毛、さいころ2つ(天1地6四方2合わせ)をまつる。さいころの目がころんでいたりすると不漁になる。
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(ヤマニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
12日、山ノ神の日に山に行くと怪我をする。彼岸に山に行くと盲目になる。彼岸の中日に伐採・魚取りをすると体が不自由になる。山ノ神の日は生木を切らない。日没後に竹を切ると死人が出る、などの禁忌がある。
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カミ,イワノクズレルオト
1974年 鹿児島県
旧10月の庚の日は山の神々が海に魚釣りをしに行く日だと言い、山にも海にも行ってはならない。山では神が山の尾根を通るので岩の崩れる音がする。
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(ゾクシン)
1979年 徳島県
漁業に関する俗信。女性の死体を拾うと、漁があるといわれている。沖に行って、四つ足(猫や犬のこと)を言ってはいけないという、など。
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クジラ
1933年 愛知県
春になると鯨が子どもを連れて伊勢参りに出掛けるので、その頃の鯨は捕ってはならないという事であった。
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