カイイ 1976年 僧や巫者で怪異をなす者は、その法力によりなすのではなく術によってなすものである。術とは狐穴に犀角を置けば狐が帰ってこなくなるなどといったもので、太平御覧に様々な例が記載されている。
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ヤコ 1976年 僧が狐の力を借りて不思議をなさんとする事は嘆かわしいことであり、そのような僧は獣以下の存在である。
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スイカズラ 1979年 人の来ないところで穴を掘って、中に蛇をたくさん入れて神として崇めて遣わせる法である。大方犬神と同じである。これに憑かれると病気になる。憑かれた事がわかれば、宝を送り遣わせると治るというが、それは誤りである。
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キツネ 1973年 岩手県 祈祷師は狐の霊力で呪いをしている。
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キツネツキ 1922年 狐憑きという者も昔は沢山あった。少しでも精神に異状が起きると、狐が憑いたといって庵主というものを頼んで祈祷してもらった。すると狐憑きの体から狐が飛び出して逃げるという。
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キツネツキ 1973年 岩手県 狐憑きにかかると祈祷師を呼んで治した。
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キツネ,テング,カミ,オニ 1974年 人知の及ばない事柄を狐や天狗、神の仕業とすることは、中国においてそれらを鬼の仕業とすることと同じ。
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キツネ 1986年 滋賀県 狐は神通力を持っており、この力をもってしばしば人間を化かす。
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キツネ 1967年 石川県 狐の足を鎌で切ってたたられて、狐憑きになった人がいる。
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キツネツカヒ 1936年 陰陽師その他の述者においては、式神の使役はそれがなすことのうちの1つであったが、狐使いにおいては霊狐を使役することがそのなすことの全てである。全国的に流布した飯綱法、愛宕法、茶吉尼法などの霊狐を使役する妖術は、社会生活上の障害となって随分悪風を残したと思われる。例えば、室町時代の管領・細川政元は、飯綱法や愛宕法を習得した狐使いであったといわれている。
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ネズミノヨウナチイサナキツネ 1982年 神奈川県 戸塚宿の神主が小さな狐を飼っていた。餌をやらないと人に憑くのだという。人の病気をよく治す人達は、狐が治したり、飲む薬を教えてくれるのだと言っていた。
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クダギツネ 1913年 長野県 狐憑きから狐を落とすことが出来るのは御嶽講の行者のみで、呪文を唱えて九字を切るなどした後、狐憑きを責めて落とすという。狐が体から出そうになると、その狐憑きを狐の出て来た家の前まで連れて行く。無事に連れられて行って帰ってくると落ちるが、途中で転ぶと狐は落ちるが命も絶えるといわれている。
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ヨウジュツ 1977年 外国に金蚕猫鬼等、様々な妖術があり人を悩ます。我が国四国の犬神や安芸の蛇神(とうびょう)、備前児島の妖狐等人に憑いて災いをなすものも邪道である。
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キツネツキ,キツネモチ 1937年 狐憑きは一種の精神病で、治すには小豆飯や豆腐を村境に置いたり神様に供える。サンジョサンオガミと呼ばれる祈祷師(大峯行者やその崇拝者)に頼むこともある。一方、狐持ちは、一族の者全員が人狐を持っており、一般の家とはほとんど縁談がまとまらない。
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タヌケ 1975年 狸の異名を田之怪という。「狐狸」というように対になるが、狐よりその妖はつたない。
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(ココ) 1980年 島根県 出雲国に狐蠱というものがある。これは狐を使うもので、行えば必ず人を病にしたり発狂させたりする。またそれは行ったものでないと、祓うことが出来ない。
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キツネ 1955年 岡山県 ある家に後妻に来た女が狐憑きになった。話してもいないことを知っていて全く不思議だった。後に杵築に連れていって拝んでもらったら落ちたという。
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イヅナツカイ,マホウツカヒ,シキカミツカイ,イヌガミ 1974年 和の飯縄遣いは魔法使い、式神遣いとも呼ばれる。その方はまず子を孕んだ狐を飼い馴らし、子が産まれ成長してから名を付ける。術を行うときにその名を呼ぶ。狐は形を隠してあらわれる。密事を問うとすべて答える。術者以外は狐の姿を見ることはできない。眩人や眥人もこれに属し、四国地方の狗神、中国の金蚕もこれに属する。
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キツネ 1980年 秋田県 狐を生け捕った人が狐に憑かれて、おかしくなった。お稲荷様が来て「狐を逃がせば治る」と言ったのでそうしたら、その通りに治った。
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キツネ 1938年 鳥取県 狐の穴をつけば狐がつく。
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