モチュウ 1956年 宮城県 喪中は「火が悪い」(死火)ので、一切神詣でをしないという。
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ウジガミ 1943年 静岡県 氏神が人形を嫌うので、雛祭りをしない。もし人形を持っていたら、その家は運が悪く、病気が多いという。
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(ゾクシン),タマシイ 1933年 山口県 四十九日の間は死者の魂はその家の棟を離れないという。故に一家の者は四十九日の間氏神様へまいらない。これはけがれているからだともいう。
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(ビョウキ・ソウギニカンスルキンキ) 1956年 宮城県 死者の家族は二十一日間神社参りをしない。死人の出た時、先祖の忌日をお精進と称して魚、鳥、獣肉を食べない。葬式を三隣亡にすると近所に災いが起こる。寺の帰りに転ぶと凶、などの禁忌がある。
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レイノタタリ,カンダ 1977年 東京都 ある家は神田の社に参詣することを家人のみならず奉公人まで禁止している。もし近づくと忽ち災いを身に受けるという。安永年中にその家の紋の入った羽織を着たものが災いを受けた。
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ソウギ 1956年 宮城県 葬儀から帰った後、塩と水で口をすすぎ、身を清めてから家に入る。これは穢れを家中に入れないという意味がある。
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ムエンサマ 1983年 岩手県 行き倒れで死んだ人や供養してくれる人がいない仏を祀った墓をムエンサマという。自分の家の墓参りをしたあとで、ムエンサマに参らないと祟りがあるという。
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カミニカンスルイゲ 1944年 福井県 産や死のイゲ(穢れ)があるものは神社や祠などに近づかない。もし近づくと、暴風雨になったり、その者に祟りがあったりする。また、橋は神様からもらったものなので、産後間もない者は川を渉り、止むを得ない時は塩を撒いて橋を渡った。
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リュウジン 1941年 新潟県 祠の前で宴会をしていたが、そのうち泥酔して祠を投げ捨ててしまった。この祟りによって、祠に乱暴したひとは返らぬ人となり、大水害によって流されてしまったといわれている。
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ジゾウ 1930年 富山県 神社の鳥居の根元に地蔵が埋めてある。この地蔵を掘り出して洗えば、どんな旱魃の時でも必ず雨が降るが、洗った人は1週間以内に死ぬ。洗うのではなく、小便をかけるのだとも言う。
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ハナノキ 1932年 愛知県 神社の境内にある木を切ったところ、関係者の身に次々と不幸が襲った。
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シノイミ 1950年 岩手県 忌負けする人としない人がいる。忌負けしない人は自分の家に不幸があり、忌に掛かっているときでも何をしても差し障りがない。負ける人は忌に掛かっている時に山や田に入ると真っ黒に枯れるといわれる。忌負けする人は死忌のある場所や家に出入りしたり穴を掘ったりするだけで、その忌を貰う。
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ミサキ 1983年 岡山県 家に災難が続いた場合、それは何らかの祟りによるということがあるが、その祟るものをミサキとして祀ることもある。
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キシダケクズレ,ワカミヤ 1968年 佐賀県 ある家では代々男子に恵まれず、病気がちであるので祈祷してもらったところ、裏山の岸岳くずれの古墓を若宮として祀るようにとお告げがあったので、以来本正月にはお参りし、挨拶をかかさないようにしている。
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イド 1930年 茨城県 ここでは古くから井戸を掘らない。ここは鹿島神宮の大鳥居があるところで、掘ると必ず凶事が起こると伝えられている。
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スイジン 1968年 岡山県 産婦は忌がかかっているといい、神祭一切を避け、奥の間、表には神が祭ってあるからといって入室も禁じられ、井戸水を汲むと水神のたたりがあり水が出なくなると言って禁じられた。
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シチニンミサキ 1943年 高知県 七人みさきに限らず、戸外で病気になって帰ってきたときには、病人を戸口に立たせておいて、後ろから蓑で仰いで入れる。家に入るときに本人が後ろを振り向くのを禁忌としている。
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イミ,ブッコミ 1964年 福島県 正月・5月・9月は忌みのかかることを嫌う。ことに正月の松の内(15日まで)の忌みは、ぶっこみといい、忌みのある家からは家族も親類も出られない。
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オニ 1977年 和歌山県 春日神社の神官である坂本家では、節分にも鬼やらいをしないという。これは、先祖が丹後からこちらに来る途中に山賊や海賊に襲われたのを鬼に助けてもらったからだという。
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ジシンサン 2001年 新潟県 家人に怪我が絶えないのは、地神さんの祟りだといわれた。
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