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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

ワカ,スギ
1956年 宮城県
社殿の杉の木を切ることも葉を拾うことも禁じられている。あるとき杉の木が倒れそうになったので、仙台のワカ(巫女)に神さまを降ろすと「こっちでするから、そのままにしておけ」といわれた。

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(ゾクシン)
1971年 山梨県
神社の境内の木は、拝殿を建て直すようなとき以外は切らない。また珍しい形の木は切るのをあとまわしにする。
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(キッテハナラナイキ)
1966年 鳥取県
秋葉山の木と吉川神社の木は、神様が宿っているので伐ってはならない。
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ヤクシサマノマツノキ,オンナ
1958年 岩手県
1940年前後のこと、薬師様の松の木を売った時、木挽きが松の木の下に女の姿を見て、病気になって死んでしまった。神社の木は祈祷してから切らなくてはならない。
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ジョウドキツネ,キツネ
1933年 秋田県
秋田の仙北郡では、葬式を出した日の晩に仏降ろし(巫女降ろし)が行われる。巫女が仏壇に向かって精神統一「神寄せ」になった時、誰かが故意か偶然に巫女のそばに刃物を置くと、巫女は仏がかりの状態になれない。それを「浄土狐が降りない」といい、刃物を置いたり悪戯をすると仏を媒介する狐が嫌がる為である。
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フドウサマノスギノキ
1987年 山形県
昔、不動様の杉の木を切ってしまったら、オナカマに降りた神様が「残念だ」といい、伐った人は病気になり、売った人は怪我をし、その木を買った人は川で運送している最中に嵐で酒田まで流された。御神木だった。
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タタルキ
1937年 兵庫県
竜宮公園の老松が風水害で枯れた時、1本だけ取り払われずに残った松があった。その松には狐がいて、切ると祟るといわれていた。狐は隣村の者には祟らないので、「隣村の何某に頼まれて切るのだから、祟るのなら何某に祟れ」といって切ったという。
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ヤマワラシ
1985年 熊本県
山の神の木は伐ってはならない。木を伐る時でもヨキを三回伐り込んだら休まなければならない。木の下敷きにならないよう、木を出すときは必ず山童に知らせる。
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カマノカミサマ
1971年 静岡県
かまの神様が出雲へ行くとき、カラスが鳴いて木の葉を落とすので、カラスに「木の葉を落とすなよ」といった。
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ドウソシン
1961年 千葉県
道祖神はしわい(けちな)神様だ。だから道祖神の境内にある木は、枝1本たりとも折ってはいけない。
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カミキ
1985年 香川県
神屋敷にある木はカミ木なので切ってはいけない。切る時はお伺いをたててから切る。手斧を木の根元に打ち込み、切ってもよい時はそのまま根元に打ち込まれたままになっている。斧が一夜のうちにはずれていると切ってはいけない。切った後は必ず杉一本、檜一本を植えることを約束する。
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タテキ
1965年 和歌山県
禁忌に関する俗信。お宮のたて木を、切ってはいけない。
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タタリギ
1983年 静岡県
赤宮神社(オシャモツ様)の境内の木は祟り木で、伐ることも折れることもしない。
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テンノオサン,(ゾクシン)
1975年 愛媛県
てんのおさんの木を切ってはいけないといわれている。白い蛇が出るし、枝を切っても祟りがあって熱を出すという。ここは女人禁制であるという。
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カミサマノアシバギ
1951年 兵庫県
祭場の立木は神様のアシバ木なので伐らない。また墓じるしの木も伐らない。これらを伐った者は病気になり、その木を売った者は柿の木から落ちて死んだ。さらに買った者は火事で家を焼いた。もっとも、気が弱いと祟られるが度胸負けしなければ大丈夫である。
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ヤマノカミノキ
1988年 埼玉県
木の幹が二股で、二股から下に枝のない木を山の神の木と呼び、切ることを禁じていた。この木を切り倒したらどこからともなくやってきた山の神に家を揺らされ、大変恐ろしい目にあった。
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カンギ
1989年 鹿児島県
きこりが木を切るとき、立派な木であれば「かんぎ(神木)やらせんとか」と声をかけてまさかりを立てかけておき、翌朝それが倒れていたら神の木であるしるしとして切らなかった。
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トリイギ,ヤマノカミ
1957年 山梨県
山にある鳥居木と呼ばれる木を伐ることを忌む。倒してしまった大木が山の神や天狗が遊ぶ木なら祟りがあるので、小枝を切ってこの木で代わりに遊んでくれるように祈る。
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ヤツフサハチマンノヤブ
1999年 佐賀県
八房八幡の藪は神山なので、木を切ると祟られる。神主に許可をもらわなくてはならない。
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キッテハナラナイキ
1972年 千葉県
タライの木(葬式の輿を作る木)、宮や稲荷様の近くの木、榊をしばった木(山の神様の宿る木)を切ってはいけない。立鳥では、旅人の葬式の時のタライをこの木でつくるからである。力丸では、この木に山の神が宿ると考えられているためである。
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ヤマノカミ
1975年 徳島県
山の神を祀った木は切ってはいけない。
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