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検索対象事例

ガランドン
1967年 鹿児島県
ガランドンは荒神ですぐ祟ると言われ、境内の木を焚き物にしたり、ここで遊んだりはしないものだった。現在は他の神社と変わりない。

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ガランドン
1967年 鹿児島県
ガランドンの祭りは旧11月25日に行う。ガランドンは厳しく祟りやすい神だといわれていたが、現在は祟った話は聞かれない。
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ガランドン
1967年 鹿児島県
ガランドンは上野門を、また雪元部落を守る神である。荒い神で祟るので、あまり近寄らない。
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ガランデンドン,ガラッパ(カッパ)
1967年 鹿児島県
ガラン田のそばにガランデンドンが祀られている。ガランデンドンはガラッパ(河童)の神といわれ、荒神で木や枝を取ると祟る。昔、大鳥神社の神が河童を集めて悪戯をせぬよう約束させ、石に文字を刻んだ。この石がガラン田にあるため、河童は暴れきれない。
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タタルキ
1938年 島根県
昔はあちらこちらの田畑付近に荒神社があって、祟りをなしたといわれている。明治維新のときに伐採して鎮守の杜へ移した。岡の同族で祀った惣荒神様は、同族がいくら木を切っても祟ることはなかったという。
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ガランサマ,ヒ
1988年 長野県
ガラン様(伽藍様)は地主神で、力の強い恐ろしい神である。大国主の命だという人もいる。この神様は火が嫌いなので、松明を持っていってはいけないという。数十年前に止せと言うのも聞かず火を持っていった男がいた。皆が一緒に行くのは嫌だから後からついてこいと言い、最後に行くことになったが、その松明の火で山に火がついた。慌てて消そうとしたところ、着物にも火がついて、下半身の着物が焼けたという。
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ガランドン,ガラッパ
1967年 鹿児島県
ガランドンはガラッパ(河童)の神である。昔、須納瀬門の乙名が馬に悪戯をする河童を捕らえ、今後川で子供や馬に危害を加えないと約束させ、約束を守ればガランドンに祀ってガランコをしてやる、と告げた。だから須納瀬川では水難事故がないという。
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タタリギ
1983年 静岡県
赤宮神社(オシャモツ様)の境内の木は祟り木で、伐ることも折れることもしない。
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ジガミ
1984年 新潟県
地神をまつっていると、盗難や火事などにあわないけれども、粗末にしたり、まつり方が足りなかったりと、よくしないと祟るという。
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コウジンノシンボク
1992年 島根県
荒神の神木は椎の木。神木を伐ると病気になる、死んでしまう、祟られる、という。ただし、公民館の費用など公のことに使うために伐るのはいいという。
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ガランコウジン,ガロンコウジン,ガランコウジン
1983年 岡山県
ガラン荒神・ガロン荒神、即ち伽藍荒神は、寺の境内の鎮守の荒神ということだろう。
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ガランドン
1967年 鹿児島県
ガランドンはガラッパ(河童)の神で水神である。祭りは昔から正月5日に行い、赤飯の握り飯を供えて祀る。
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グヒンマツ
1957年 山口県
枝ぶりの変わった大樹には山の神が降りたり、天狗が休む神木なので伐らない。ぐひん松という。伐ると祟りがあるという人もいる。変事があった場所を山の神の祭場にすることがよくある。
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カミサマノアシバギ
1951年 兵庫県
祭場の立木は神様のアシバ木なので伐らない。また墓じるしの木も伐らない。これらを伐った者は病気になり、その木を売った者は柿の木から落ちて死んだ。さらに買った者は火事で家を焼いた。もっとも、気が弱いと祟られるが度胸負けしなければ大丈夫である。
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キツネ,オキツネサン
1971年 岐阜県
小杉の八王子神社はオキツネサンを祀ったもの。キツネはよく祟るので、殺さない。
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コウジン,ヤマノカミ
1983年 岡山県
川上郡備中町西油野の小谷では、荒神は山の神とされており、よく祟るものだと考えられている。この部落には屋敷に2つの荒神を祀っている家がある。このうち丑寅の荒神は、昔この家を建てる時に山の神の木を伐ってしまい、祟るので祀ったものだといわれており、また、未申の荒神は、この土地に以前建っていた屋敷の祟りがあると法印に言われたために祀ったのだといわれている。
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コウジンサン
1973年 鳥取県
ある家で祀られている荒神さんを粗末にするとたたりがある。集落内で変事が起きたときには、その家の荒神さんがたたったということになって、拝みに来ることもある。
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シシャノレイ,コウジン
1980年 広島県
死者の霊は33年間は、荒神として中有で迷っているという。荒神を大事にしておかないと、祟られるという。
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ドウソシン
1961年 千葉県
道祖神はしわい(けちな)神様だ。だから道祖神の境内にある木は、枝1本たりとも折ってはいけない。
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テング
1992年 岡山県
木によって天狗の休場という枝がある。こういう木を切れば、必ず祟りがある。ただし神さんを拝んでから切れば良いともいう。今では気にされていない。
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カマドガミ
1978年 広島県
竈神はその家がなくなっても絶対にそこから去るものではない。所有権が移った後も、その地を耕作する者は竈跡だけは鍬を入れてはいけない。さわると祟られるといわれる。
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