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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

ムジナツカ
1979年 群馬県
上州館林茂林寺から1里ほど西に狸塚という村があり、村中で犬を飼うことを禁じている。

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カイイ,コリ,キズイ,イナリ
1974年 群馬県
諸州の怪異は狐狸のしわざである。例えば上州館林城内の稲荷はその奇瑞が関八州すべてに及んでいる。上州館林で昔、城を水攻めにしようと大木を数千本並べ上に土俵を積み、水を塞き止めていた。その夜材木はすべて山に上り、土俵も流れてしまっていた。城内の稲荷の奇瑞である。
類似事例

イヌ,イナリ
1949年 鳥取県
氏神様が稲荷のため犬は飼わない。村に赤痢が流行したとき、村はずれの家で犬を飼ったからだといわれ大騒ぎになったことがある。
類似事例

(ゾクシン)
1976年 広島県
芸州広島から二里西南に明石という所があり、この村の民家では鶏を飼うことができない。もし飼っても1年もたたない内に死ぬ。
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イヌ,ウジガミ
1949年 秋田県
老犬神社の氏子は犬を飼わず、皮を持つことも禁じられていた。犬の皮を着た人が色々と災難にあったと言う。村の人が犬の皮を敷くと尻を針でつつかれるような気持ちになるという。
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コリ
1979年
狐狸のばけた古跡は、泉州堺の少林寺、釣狐寺、上野国館林茂林寺などにある。これらには茶釜や筆跡が今でも残っている。
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イヌ
1975年 静岡県
寛永の初め頃、尾州熱田白鳥の住持慶呑和尚が、浜松普済寺の住職になった。そして町の人が犬を連れてきて飼えと勧めた。珍しい犬だったので飼っていたが、年限が来て寺を離れる時、犬を連れてきた人に返したところ、僧の夢に犬が現れ、我はお前の親であるという。故に犬を呼び戻し再び丁重に飼った。
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イヌ
1949年 鳥取県
旧鳥取県西伯郡厳村では、氏神様が稲荷だとの理由で犬を飼わない。かつて赤痢が流行した時、村はずれの家が犬を飼ったからだ、と言われ大騒ぎになったことがある。
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オニ
1922年 徳島県
徳島の西5、6里のところにある鬼籠野(たろの)村という村には、鬼が籠っていたという俗説がある。
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タニノオショブ
1958年 和歌山県
村の西の浦に出る女。
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テング
1965年 長崎県
天狗は子供を神隠しにする。それで村中で探しに行くことがある。
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イヌ,ウジガミ
1949年 新潟県
犬を飼うと氏神の神罰がある。この禁を破って三、四軒の家が犬を飼ったところ、主婦がいずれも病気になったり死んだりしたという。
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ムジナ
1982年 群馬県
高源寺の和尚はムジナの化身だった。それがばれて茂林寺に移っていったが、そのときに茶釜をかぶって行った。だから茂林寺の茶釜には蓋がなく、その蓋は高源寺のどこかに残っているらしい。
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ロクソクイヌ
1974年 京都府
文政10年3月11日に、山城州宇治郡山科郷花山村に住んでいた庄右衛門が飼っていた犬が6本足の犬を産んだ。前足2本・後ろ足4本、尾は1つで肛門は2つあった。
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ジンメンイヌ
1992年 山形県
ある古い家では、人面犬を3匹飼っている。
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イヌガミ
1986年 大分県
犬神を飼っている人は毎日床の下に供え物をする。そこで,渋柿を黒焼きにした粉を井戸に入れておくと犬神がそれを食べることになり,犬神を殺すことができる。
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イヌ
1929年 宮城県
牡鹿半島では犬を忌み嫌い、犬を飼っている家は一軒も無い。もし他所から犬が島へ上がると忽ち海が荒れると信じられている。
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ゴズテンノウ
1987年 長野県
昔,村の人が馬を曳いていると馬が大きな穴に足を取られてしまった。するとその穴の底から「俺は牛頭天王だが,俺を祀ってくれないと村中に祟ってやる」という声が聞こえた。そこで村中で祀ることになり,今は村の東方の馬場山上に祀ってある。
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イヌ,イナリ
1949年 大分県
稲荷を祀っているので犬を飼わない。飼ったために火事起きたと言って、飼い主から罰金をとっていましめた。
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(カイスイノイロ)
1975年
正和壬子4月12日、相州の海水の色が赤く変じ、西は豆州から東は武州、総州に至るまで300里の間の海水の色が変わった。『玄中記』に、頭から尻尾まで船で7日かかるという魚がおり、産卵の際には100里が血に染まるというが、おそらくこれが原因だろう。4日後に海は元に戻ったが、ほどなく元亨・建武の乱が怒った。
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イヌガミ
1951年 徳島県
普段はやさしい犬神持ちの人が、時折人に取り憑く。その人の家の裏には祠があり、鎮守様を祀っていた。その中に小さな犬の子を飼っていたことがある。
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イヌ
1949年 新潟県
越後岩船郡の粟島では、犬を飼うと氏神の神罰があると伝えられる。3、4軒の家が禁を破って犬を飼ったが、いずれも主婦が病気になったり死んだりしたと言う。
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