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検索対象事例

ヒ,モノノケ
1980年
竈の火や火桶の熾き火などは、賑やかに焚いておかねばならない。火というものほど、もののけを退けるものはないからである。

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カマドノヒ
1980年
竈所の火は神と思って、うやうやしく接しなければならない。竈所の火を穢すと必ず災いが降りかかる。
類似事例

カマ,(ゾクシン)
1976年
人家にある釜が鳴るということは、かならず凶事であるのといって忌むことである。
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(シュッサン・イクジニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
産後・死後7日間はその家の火(火を用いて作った食物・飲料を含む)を避けよ。産火と交わったときは普請・造作・工事・山行など危険の伴うことは一切禁止、などの禁忌がある。
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カマドガミ
1978年 広島県
竈神はその家がなくなっても絶対にそこから去るものではない。所有権が移った後も、その地を耕作する者は竈跡だけは鍬を入れてはいけない。さわると祟られるといわれる。
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タキビ,(ゾクシン)
1936年 兵庫県
焚火にあたる時「煙あっち行け。火の玉こっち来い」と唱えると煙は向こう側に行き、自分のほうに火が燃える。
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ヒダマ
1943年 沖縄県
火事を起こすのは火玉であり、その形は鳥に似て赤いとも、あるいは長い尾を引いているとも言う。
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(ジュウキョニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
便所の神様の罰が当たるので、便所のなかに痰や唾や汚物を捨てるものではない。炉端を叩けば貧乏神が喜ぶ。風呂に入った後、蓋をしないと幽霊が入る。火に小便をすると、火の神様の罰が当たる。家の中で口笛を吹くと貧乏神が来る、あるいは福の神が逃げるなどの禁忌がある。
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コエ
1974年 新潟県
貧しい爺と婆が火を炉端で火にあたっていると、危ない、危ないという声が聞こえる。大晦日に二年木を焚いてあたっていると、いつもの声がいっそう大きく聞こえてくる。爺がその声のするほうへいくと川端で金甕が水に落ちそうになっているのをみつけ、持ち帰ると大金持ちになった。
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ニギリメシブッツケ,ヒナンヨケ
1956年 宮城県
氏子たちが裸になって二組にわかれて赤飯のにぎり飯を焚火をはさんで投げ合う。終わると握り飯をお室に投げて納め、氏子たちは夜明かしの宴をする。この焚火の灰を持ち帰ると火難除けになるといわれている。
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(ゾクシン),イタチ
1933年 奈良県
「いたちの一声泣き火に立つ」といって、いたちが一声だけ鳴くのは縁起が悪く、火事になるといわれている。流しで3遍水を流すとよい。
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ケンムン
1974年 鹿児島県
道を歩いていると大きな火を灯して邪魔してきたので石を投げつけると火が十にも二十にもなって追いかけてきた。家に入り魔よけの木の葉を吊るしておいたので一晩中家の周りを取り巻いた。豚を殺しその足を軒に吊るすと命を取られず助かった。
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シニッピ,サンビ
1964年 福島県
しにっぴは死火、さんびは産火のこと。狩りでは産火より死火を忌んだ。家族に不幸や出産があれば、「火を食う」といって狩りに出ない。そのような家で飲食したり、立ち寄ることも忌んだ。
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アクロジンノヒ
1965年 三重県
猪草が淵は山蛭が多く人を悩ます大難所であったが、このほとりに悪路神の火が多く往来する。この火に行きあう者は、火の通り過ぎるのを身を縮めて待つ。そうでなければその火が近づいてきてたちまち大変な病気になる。
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カマ
1930年 富山県
おへつついさんの前で火を焚きながら女が前を露出すると、釜がうなり出す。うなりを止めるには、一度も用いたことのない腰巻を釜にかぶせるとよい。
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(ゾクシン)
1964年 福島県
子どもが火でいたずらすると寝小便する。塩けのものはこじきにあげてはいけない。火ばしは1対だけで何本も集めるな。風の吹くときは口笛をふくものではない。たびをはいたまま寝ると親の死に目にあえない。あげ敷居をふむのは親の頭の上にのるのとい同じ。
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テンピ
1932年 熊本県
流星でもない、天から降りてくる火。赤かったり青白かったりし、尾を曳かずに空中を飛ぶ。もし人家に落ちれば必ず火事になる。
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クモ
2000年 高知県
歳の晩に大きな火を焚くのは、大晦日に火で蜘蛛をしりぞけたことによるのだという。
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(シンタイニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
ナンバン(唐辛子)や柿の種を燃やすと火難に遭う。体を振っていると貧乏神がつく、などの禁忌がある。
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(ゾクシン)
1939年 京都府
囲炉裏の火がブウーブウーとふくと、「ケンナイド(厄介者)が来る」といって、火が吹くのを消すという。
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(ホノデルロ),(ヒ)
1980年 新潟県
越後国のある貧しい人の家にある炉は、自然に火が出る所があるという。炉の隅に高筒を立てておき、筒の口に火をかざすとそのまま燃える。扇であおげば消える。
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