(ゾクシン),マモノ 1933年 長野県 お宮参りの済むまでは子供を外へ出さぬようにする。宮参り前は穢れているから、直接日に当てると「お天とう様」を汚すとも、魔物に魅入られるともいう。お宮参りをしない子供は川を越えるものではない。是非とも越さねばならない時には、しめしをあわせて行く。そうでないと魔物が憑く。
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(ゾクシン),マヨケ 1933年 長野県 出生児はこれを「こんぼこ」「こんぼ」「こぼ」「ぼこ」等と呼び、生児の枕元には刃物を置いて魔除けとする。
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ホウキガミサマ 1982年 東京都 お産の時には箒神様が手伝ってくれるので、妊婦は箒を跨いではいけないといわれた。
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カミニカンスルイゲ 1944年 福井県 産や死のイゲ(穢れ)があるものは神社や祠などに近づかない。もし近づくと、暴風雨になったり、その者に祟りがあったりする。また、橋は神様からもらったものなので、産後間もない者は川を渉り、止むを得ない時は塩を撒いて橋を渡った。
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スイジン 1968年 岡山県 産婦は忌がかかっているといい、神祭一切を避け、奥の間、表には神が祭ってあるからといって入室も禁じられ、井戸水を汲むと水神のたたりがあり水が出なくなると言って禁じられた。
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マヨケ 1933年 沖縄県 魔除けの為にお産の時妊婦の枕元には魔除けとしてアジ(機具の一種で綜絖にかけてある長い棒のこと)を藁で結んだのを置き、門には古わらじを吊るす。
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ウブガミ,ケンムン 1981年 鹿児島県 産神の難を避ける呪法である。赤ちゃんが生まれると同時に軒先に包丁や鋏などの鉄器類を差す。ケンムン(木の精)などの妖怪に運命を左右されないためだという。また、赤ちゃんを「かわいい」と言うと、魔物に奪われてしまうとも言われる。
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カッパ 1985年 熊本県 河童に引かれないようにするまじない。泳ぐ時に仏壇の香炉の灰を額に付ける。氏神の境内石、神社の札、鉄鍋で炒った大豆等を身に付けるとよい。川に小便する時はつばを吐いてからする等。
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ホウキ 1956年 宮城県 安産のために、出産のとき産婦の枕元に箒を立てたり、あるいは箒を産の神として産婦に拝ませて、産気づいた時にその箒で腹を撫でるという。
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(ゾクシン) 1968年 愛媛県 お産と月経は禁忌であった。お産に使用したものや後産は日光に当てることを忌んで、夜に海辺に埋めたりした。お産の忌みは7日間で晴れ、床払いをした。また、月経のときは、家の座敷に入ること・神前に額ずくこと・火を使うこと・井戸水を汲むことが忌まれていたという。
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マ 1982年 鹿児島県 出産の時期が夏であっても、ジューの火を消してはいけないと信じられていた。火があれば魔が近寄らないと伝えられているからで、暑い日でも1週間は火を消さない習慣だった。
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キツネ 1956年 福島県 子供が生まれると、狐に泣かされない様に、産婦にわからないように納戸の裏に蓑と鎌をかけてくる。
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マ 1993年 静岡県 子どもが外で怪我をして帰ると、トマグチで頭にすり鉢をかぶせ、その上を帚で払う。魔を入れないため。
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ウブヤ 1956年 京都府 川近くの水田の中に立てられた産屋でお産をした。陣痛が始まると夫が先導して妊婦を産屋に移した。その時、橋を渡らずに梯子と板などで仮橋をかけて渡った。大昔、川から流れ着いた材木を大原明神のお告げとして産屋を立てたのが始まりだという。ここで出産すると大原明神の加護があるという。
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ヘビ 1971年 福島県 昔、やまへいって眠たくなった田んぼで昼寝したら、蛇に見込まれて蛇の子ができた。それならば菖蒲湯へ入れと言われて蛇の子どもが盥にいっぱい出てきた。だから五月節句には菖蒲湯に入る。女は必ず入るものである。また、悪い蛇などが入らないように軒のところに菖蒲をさす。
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マヨケ 1933年 沖縄県 子供が産まれ庚の吉日が来たら産婆の家に行き、その守本尊の前に行って謝意を表す。その時に産婆は庚申に御祈願をして眞苧で細かくよった麻糸を7つ結んで、これを母と赤子の首にかけてやる。無病息災を願う魔除けである。
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ヘビ 1972年 千葉県 蛇は魔物といい、女に子を産ませる。菖蒲湯に入ると子は降りる。タライに張って跨ぐだけでもいいという。
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(ゾクシン) 2004年 香川県 お産に関する俗信。お産は母屋の納戸でするが、箒を立てて神祭りをして箒の神様を集めた。箒の神が集まらないとお産ができないという。また、妊婦が箒を踏むと箒の神様が怒ってお産ができないという。妊娠中に葬式を見ると生まれた子どもの肌に黒いあざができるという。へその緒を煎じて飲むと夏病みに効いたり、雷避けになるという。産まれる前から産着を作っておくと、弱い子になるという、など。
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キツネ 1971年 福島県 呪術。産後に、母子が寝ている座敷の裏にみのとかさをかけておくと狐にとりつかれない。
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(シュッサン・イクジニカンスルキンキ) 1956年 宮城県 産後・死後7日間はその家の火(火を用いて作った食物・飲料を含む)を避けよ。産火と交わったときは普請・造作・工事・山行など危険の伴うことは一切禁止、などの禁忌がある。
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