(ゾクシン) 1942年 長崎県 死者があっても忌まないが、親疎によって、1日から1週間程度、遠慮して船から下りる。
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(ゾクシン) 1938年 宮城県 サンビとシニビをヒガワルイといい、どちらにも21日間の忌みがある。この間は同火のものを食べない。サンビはシニビより重いとされ、高い場所へ上る人は特に忌むという。ヒガワルイ家では松飾りをしない。その家へ出入りした人も正月飾りをしないので、その間は義理があっても出入りしないようにする。出入りすると、ヒがわるいことが三年続くといわれている。
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チノイミ 1964年 福島県 産の忌みは7日間で、この間は海へ出ない。お産のときのおむし飯を食べても海に出てはならない。
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(シュッサン・イクジニカンスルキンキ) 1956年 宮城県 産後・死後7日間はその家の火(火を用いて作った食物・飲料を含む)を避けよ。産火と交わったときは普請・造作・工事・山行など危険の伴うことは一切禁止、などの禁忌がある。
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シニッピ,サンビ 1964年 福島県 しにっぴは死火、さんびは産火のこと。狩りでは産火より死火を忌んだ。家族に不幸や出産があれば、「火を食う」といって狩りに出ない。そのような家で飲食したり、立ち寄ることも忌んだ。
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(ゾクシン) 1942年 宮城県 産火の忌みをサンビという。
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モチュウ 1956年 宮城県 喪中は「火が悪い」(死火)ので、一切神詣でをしないという。
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(ゾクシン) 1942年 宮崎県 喪の忌みがある者をホトケマツリといい、網曳きには出るが、モチアバ(もち網端・袋網につけた浮き木)の上を越えぬように気をつける。
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イミ 1956年 宮城県 死亡や出産のとき、そこに出入りしたことを「火が一つになった」、あるいは「火を食った」といって一週間他の家に出入りすることを遠慮するという。
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(ゾクシン) 1942年 新潟県 喪の忌みをクロケガレといい、35日間は漁に出ない。
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シチニンミサキ 1943年 高知県 七人みさきには川や山で体の弱っているときや、産火(サンビ)や死火(シニビ)などを食べているときに憑かれる。急に熱が出て、腹が痛くなったりする。
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(ゾクシン) 1942年 鹿児島県 死の不浄は海では嫌わない。かえってイスマンが良いとされている。ただし、自分の家に不幸があったら、17日または30日まで漁業を休む。
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ウミボウズ 1983年 愛媛県 赤火(出産の穢れ)や黒火(死の穢れ)の者が船に乗っていると海坊主に憑かれる。その時は金毘羅様を念じると退散する。
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(ゾクシン) 1968年 愛媛県 お産と月経は禁忌であった。お産に使用したものや後産は日光に当てることを忌んで、夜に海辺に埋めたりした。お産の忌みは7日間で晴れ、床払いをした。また、月経のときは、家の座敷に入ること・神前に額ずくこと・火を使うこと・井戸水を汲むことが忌まれていたという。
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(フネニカンスルゾクシン) 1964年 福島県 「ぼく」と「ちみ」ということばを船では嫌う。「ぼく」は死んだ人のことで、「ちみ」は血忌みの忌みか、それぞれ1週間のけがれであるという。
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(ビョウキ・ソウギニカンスルキンキ) 1956年 宮城県 死者の家族は二十一日間神社参りをしない。死人の出た時、先祖の忌日をお精進と称して魚、鳥、獣肉を食べない。葬式を三隣亡にすると近所に災いが起こる。寺の帰りに転ぶと凶、などの禁忌がある。
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(ゾクシン) 1984年 新潟県 忌にさされないようにするための俗信。忌の日には、忌にさされないために必ず香煎を食べる、晩には便所に行かない、仕事をしない、など。
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シニマブイ 2000年 沖縄県 葬列が墓所へ向かうとき、沿道の人家では戸口を厳重に閉ざしてしまう。それは棺の中のシニマブイ(死霊)が飛び出して家に入り、イチマブイ(生霊)に漂着して、家人を死へ誘因するという恐れがあるからである。
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(ゾクシン) 1968年 岡山県 死人の忌は子が1年、孫が3日間、甥、姪および配偶者は49日である。49日までは井戸水を汲みに行ってはならない。汲むと水が出なくなると言う。
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(ゾクシン) 1942年 大分県 クロ、つまり死の穢れのある者は、7日間、出漁させない。
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