(ゾクシン) 1942年 大分県 クロ、つまり死の穢れのある者は、7日間、出漁させない。
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(ゾクシン) 1942年 高知県 喪のある者が漁に出かけると不漁だという。
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(ゾクシン) 1942年 宮城県 喪の忌みをシニビ(死火)といい、サンヒ(産忌・産火)のときと同様に、7日間、乗船を遠慮する。
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(ゾクシン) 1942年 長崎県 死者があっても忌まないが、親疎によって、1日から1週間程度、遠慮して船から下りる。
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(ゾクシン) 1942年 宮崎県 クロフジョウ、つまり死の穢れのある者は、決して乗船して漁に出る事は許されない。
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チノイミ 1964年 福島県 産の忌みは7日間で、この間は海へ出ない。お産のときのおむし飯を食べても海に出てはならない。
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(ゾクシン) 1942年 鹿児島県 死の不浄は海では嫌わない。かえってイスマンが良いとされている。ただし、自分の家に不幸があったら、17日または30日まで漁業を休む。
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(ゾクシン) 1942年 宮崎県 喪の忌みがある者をホトケマツリといい、網曳きには出るが、モチアバ(もち網端・袋網につけた浮き木)の上を越えぬように気をつける。
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マタギノキンキ 1956年 宮城県 猟師の妻が出産する時は山の神様が女神で穢れを嫌うといわれており、二十七夜位猟を休む、あるいは赤不浄でケガレだといわれているので、お七夜まで休む。不成就日に猟をすると獲物がない。大勢の者に半月以上も不猟が続いた時、山中で自殺者の死体が見つかりそれ以降不思議と当りが続いた、など。
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リョウニカンスルゾクシン 1940年 三重県 家の中で不幸があったときに、漁に出ても、魚は捕れないという。ただし、お産の時はかまわない。
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サル,ヘビ,ヒク 1956年 宮城県 猿・蛇・引く、などの言葉を忌み、これらの言葉を聞くと不漁になるという。
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(ゾクシン) 1942年 不明 死人を避けて、拾わずに帰ると不漁になるという。
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(ゾクシン) 1968年 岡山県 死人の忌は子が1年、孫が3日間、甥、姪および配偶者は49日である。49日までは井戸水を汲みに行ってはならない。汲むと水が出なくなると言う。
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サメ,(ゾクシン) 1960年 三重県 6月15日は鮫が来るといい、海女が仕事を休む日。子供も海に入らない。
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シラヌウチ,カイジン 1972年 沖縄県 シラヌウチ(産褥中、産の忌中)である内に漁に出ると不漁になる。
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サケノオオスケ,オオスケコスケ 1936年 秋田県 ある年、アナギリ淵で年に一度彼岸の日に網に穴をあけて魚を素通りさせる慣例があったが、それを忘れていて大きな鮭の王スケを捕えて食べてしまった村人がいた。その晩、その王スケが夢枕に立ち、末代まで祟ってやると言った。それ以後、その家には代々不具者が産まれるという。また、毎年その日になると鮭が「王スケ小スケ今遡る」と叫んで川をのぼるが、それを聞くと患った後に死んでしまうといわれている。
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(ビョウキ・ソウギニカンスルキンキ) 1956年 宮城県 死者の家族は二十一日間神社参りをしない。死人の出た時、先祖の忌日をお精進と称して魚、鳥、獣肉を食べない。葬式を三隣亡にすると近所に災いが起こる。寺の帰りに転ぶと凶、などの禁忌がある。
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イワナ 1936年 岐阜県 笹餅を作って端午の節句を祝っていると旅僧が現れ笹餅を村人から貰ってまわった。翌日岩魚釣りに出かけた人が1尺程の岩魚が笹餅を食べて死んでいるのを発見した。それ以来笹餅を作らなくなった。
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(ゾクシン) 1972年 長崎県 黒火(死忌)は、漁に良いといわれている。
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(ギョギョウニカンスルキンキ) 1956年 宮城県 正月16日には出漁しない。漁業に蛇・猿は禁忌である。釣竿を女性に跨がせてはならない。海上で金物を落とせば不漁、などの禁忌がある。
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